空家等対策支援システムに登録された空き家を、指定の不動産協会会員を通じて第三者(親族以外)に売却した所有者に対し、支払った仲介手数料の一部を補助する制度。
支払った仲介手数料の2分の1、上限5万円。市税滞納がないこと、過去受給歴がないこと、法人でないことが条件。申請締切は2月末で年度内完結が必要。
空家等対策支援システムに登録した空き家を第三者へ売却する個人所有者
通年(申請締切2月末)
詳細・申請方法は小田原市の公式ページでご確認ください。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-19