児童扶養手当または児童育成手当を受給中のひとり親家庭が、家計相談の結果より家賃の安い賃貸住宅への転居が家計安定につながると評価された場合に、契約費用(敷金・礼金等)と引越し費用を助成する制度。
上限40万円。生活保護受給者は対象外。住宅の契約前に家計相談・申請が必要。ページに所得制限の直接記載はないが、児童扶養手当等の受給が前提
練馬区から児童扶養手当・児童育成手当を受給中で、賃貸住宅から賃貸住宅への転宅を検討するひとり親家庭
通年(転居・契約前に要相談)
詳細・申請方法は練馬区の公式ページでご確認ください。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-18