子育て家庭を応援し児童の健全な育成を図るため、第3子以降に生まれた子ども1人につき10万円を支給する練馬区独自の祝金。
第3子以降の児童1人につき10万円。保護者・児童が出生日の1年以上前から区内に住民登録していること、受給後1年以上区内居住の意思があることが条件。所得制限の記載なし
練馬区在住で第3子以降の子どもを出生した保護者(父または母)
通年
詳細・申請方法は練馬区の公式ページでご確認ください。
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対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-18