昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上使用されていない市内空き家の解体費用の一部を補助する制度。市内に事務所を有する事業者が施工する場合は補助上限額が高くなる。
補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)、上限20万円。市内事業者施工の場合は上限30万円。法人以外の所有者が対象で、市税等の滞納がないこと、過去5年間に同補助金を受けていないことが条件。共有者がいる場合は全員の同意が必要。予算残りわずかのため早期終了の可能性あり。
昭和56年5月31日以前建築で1年以上未使用の空き家を所有する、市税滞納のない個人
通年(予算に達し次第終了)
詳細・申請方法は羽生市の公式ページでご確認ください。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-19