志木市空き家等バンクに登録された空き家の売買・賃貸借契約が成立した際、購入・賃借希望者が不動産業者に支払った仲介手数料の一部を補助する制度。空き家バンクの活用を通じた移住・定住促進を目的とする。
仲介手数料の2分の1、上限5万円(1,000円未満切捨て)。市税等(個人市民税・固定資産税等)の未納がないこと、暴力団員でないことが条件。所得制限の記載なし。
志木市空き家等バンクの利用登録者で、登録物件の売買・賃貸借契約成立時に仲介手数料を支払った方
通年
詳細・申請方法は志木市の公式ページでご確認ください。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-19