父または母、あるいは父母がともに死亡している児童を養育する保護者(養育者)に対し、市が独自に手当を支給する制度。児童が20歳になる年度末まで対象となり、9月と3月の年2回に分けて支給される。
月額3,000円(年額換算36,000円)を9月(4〜9月分)と3月(10〜3月分)の年2回に分けて支給。所得制限の記載なし。
桶川市内で、父もしくは母、または父母がともに死亡している児童(20歳になる年度末まで)を養育する保護者・養育者
通年
詳細・申請方法は桶川市の公式ページでご確認ください。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-19