公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)の加入者またはその被扶養者が出産したときに、子1人につき原則50万円が保険者から支給される制度です。出産方法・出産場所を問わず、要件を満たせば対象になります。
妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、死産・流産の場合も対象です。双子・三つ子等は人数分が支給されます。「直接支払制度」を利用すると、出産施設が保険者へ直接請求するため、窓口での支払いは総額から一時金を差し引いた差額のみで済みます。
出産した時点で日本の公的医療保険に加入している方、またはその被扶養者。妊娠4か月(85日)以上であれば対象になります。
被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ等)に加入の方は勤務先の保険者、国民健康保険に加入の方はお住まいの市区町村の国民健康保険窓口が申請先です。多くの出産施設が「直接支払制度」に対応しているため、施設に事前確認のうえ手続きします。
厚生労働省公式サイトで見る →(最終確認日:2026-09-19)
出産育児一時金のほかにも、お住まいの自治体が独自に実施している補助金・助成金があります。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-09-19