市区町村が妊婦であることを認定した後に5万円を、出生後に妊娠している子の人数の届出を受けて子1人あたり5万円を支給する制度です。妊娠期からの伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)とあわせて、経済的支援を一体的に実施します。2025年4月から子ども・子育て支援法に基づく法定給付として全国の市区町村で実施されています。
双子・三つ子等の場合は、出生後の給付が子の人数分(人数×5万円)支給されます。財源には全世代・企業が拠出する子ども・子育て支援金があてられています。
市区町村に妊娠届を提出した妊婦の方が対象です。
申請窓口はお住まいの市区町村です。多くの自治体では母子健康手帳の交付時や妊娠届出時の面談にあわせて案内されます。出生後の追加給付も、出生後の面談・届出にあわせて案内されるのが一般的です。具体的な手続き方法は自治体により異なるため、お住まいの市区町村の窓口・公式ページでご確認ください。
こども家庭庁公式サイトで見る →(最終確認日:2026-09-19)
妊婦のための支援給付のほかにも、お住まいの自治体が独自に実施している補助金・助成金があります。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-09-19