国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもを養育する方に支給される制度です。2024年10月の制度拡充により、所得制限の撤廃・支給対象年齢の高校生年代までの拡大・第3子以降の加算額引き上げが行われました。
2024年10月の拡充により所得制限は撤廃されました。「第3子以降」の数え方は、上のきょうだいが22歳になる年度末までの子を含めてカウントします。支給は原則、年6回(偶数月)に前2か月分をまとめて行います。
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方が対象です。2024年10月の拡充で所得制限が撤廃されたため、所得にかかわらず支給されます。
申請窓口はお住まいの市区町村です(公務員の方は勤務先への届出)。出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、原則として15日以内の申請が必要です。
こども家庭庁公式サイトで見る →(最終確認日:2026-09-19)
児童手当のほかにも、お住まいの自治体が独自に実施している補助金・助成金があります。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-09-19