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児童扶養手当とは

最終確認日:2026-09-19(2026年度の情報)

概要

離婚・死別・障害・遺棄・拘禁など、ひとり親家庭等で児童を監護している方に支給される制度です。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、児童の人数が増えるほど加算されます。

金額

児童1人目
全部支給 月額48,050円/一部支給 月額11,340円〜48,040円(所得に応じて10円単位)
児童2人目以降(1人につき加算)
全部支給 月額11,350円/一部支給 月額5,680円〜11,340円

金額は2026年4月現在のものです。請求者本人の所得が一定額を超えると、手当の全部または一部が支給停止となります(所得制限額は扶養親族の人数により異なります)。

対象

離婚・死別・障害・遺棄・拘禁などにより、ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に障害がある場合は20歳未満)を監護している方が対象です。請求者本人の所得が一定額を超えると支給が制限されます。

申請窓口

申請窓口はお住まいの市区町村です。所得の確認等が必要なため、必要書類は事前に自治体窓口・公式ページでご確認ください。

出典

こども家庭庁公式サイトで見る →(最終確認日:2026-09-19)

制度の内容・金額・受付状況は変更される場合があります。申請前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。この制度は市区町村(または都道府県)を通じて実施されるため、詳しい手続きはお住まいの自治体の窓口・公式ページでもあわせてご確認ください。

お住まいの自治体の制度もあわせてチェック

児童扶養手当のほかにも、お住まいの自治体が独自に実施している補助金・助成金があります。

お住まいの自治体の独自制度をさがす →

対象年度:2026年度/最終確認日:2026-09-19