離婚・死別・障害・遺棄・拘禁など、ひとり親家庭等で児童を監護している方に支給される制度です。所得に応じて全部支給・一部支給に分かれ、児童の人数が増えるほど加算されます。
金額は2026年4月現在のものです。請求者本人の所得が一定額を超えると、手当の全部または一部が支給停止となります(所得制限額は扶養親族の人数により異なります)。
離婚・死別・障害・遺棄・拘禁などにより、ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に障害がある場合は20歳未満)を監護している方が対象です。請求者本人の所得が一定額を超えると支給が制限されます。
申請窓口はお住まいの市区町村です。所得の確認等が必要なため、必要書類は事前に自治体窓口・公式ページでご確認ください。
こども家庭庁公式サイトで見る →(最終確認日:2026-09-19)
児童扶養手当のほかにも、お住まいの自治体が独自に実施している補助金・助成金があります。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-09-19