婚姻時に夫婦双方が39歳以下の新婚世帯が、市内の高経年住宅団地へ転居する場合に費用の一部を補助する結婚新生活支援事業。婚姻時に夫婦双方が29歳以下の場合は補助上限が60万円に引き上げられる。
婚姻時に夫婦双方が29歳以下は上限60万円、30〜39歳は上限30万円。対象講座の受講または医療機関への相談が必須。市税滞納がないこと、過去に本制度や三世代同居・近居支援事業等の補助を受けていないことが条件。令和8年1月1日〜令和9年2月28日に婚姻届が受理された夫婦が対象。
婚姻時に夫婦双方が39歳以下で、市内の高経年住宅団地に転居する新婚世帯
令和8年度(受付中、申請期間令和8年6月1日〜令和9年2月28日消印有効)
詳細・申請方法は千葉市の公式ページでご確認ください。
対象年度:2026年度/最終確認日:2026-08-19